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法令データベース
本データベースについて
(帝国領事館附職員ニ手当給与ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十一號
公布年月日: 大正11年1月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(帝国領事館附逓信局職員ニ手当給与ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十年勅令第三百二十號帝國領事館附職員ニ手當給與ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年一月二十三日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第十一號
大正十年勅令第三百二十號中左ノ通改正ス
「其ノ手當ノ額ハ高等官ニ在リテハ局長ノ額、判任官ニ在リテハ通信書記通信技手ノ額ニ依ル」ヲ「但シ判任官ニ給スル手當ノ額ハ通信書記又ハ通信技手ニシテ局長タラサル者ノ額ニ依ル」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十年勅令第三百二十号帝国領事館附職員ニ手当給与ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年一月二十三日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第十一号
大正十年勅令第三百二十号中左ノ通改正ス
「其ノ手当ノ額ハ高等官ニ在リテハ局長ノ額、判任官ニ在リテハ通信書記通信技手ノ額ニ依ル」ヲ「但シ判任官ニ給スル手当ノ額ハ通信書記又ハ通信技手ニシテ局長タラサル者ノ額ニ依ル」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革