(在清国帝国領事館附逓信局職員ニ手当給与ノ件)
法令番号: 勅令第百二十六號
公布年月日: 明治35年3月28日
法令の形式: 勅令
朕在淸國帝國領事館附海事局職員ニ手當給與ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
遞信大臣 子爵 芳川顯正
勅令第百二十六號
在淸國帝國領事館附海事局職員ニハ在外國郵便及電信局官吏手當給與規則ヲ準用ス但シ手當ノ額ハ高等官ハ同規則ニ於ケル局長ニ、判任官ハ同規則ニ於ケル書記技手ニ給スル手當ノ額ニ依ル
附 則
本令ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十一年勅令第二百九號ハ之ヲ廢止ス
朕在清国帝国領事館附海事局職員ニ手当給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
逓信大臣 子爵 芳川顕正
勅令第百二十六号
在清国帝国領事館附海事局職員ニハ在外国郵便及電信局官吏手当給与規則ヲ準用ス但シ手当ノ額ハ高等官ハ同規則ニ於ケル局長ニ、判任官ハ同規則ニ於ケル書記技手ニ給スル手当ノ額ニ依ル
附 則
本令ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十一年勅令第二百九号ハ之ヲ廃止ス