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法令データベース
本データベースについて
(在清国帝国領事館附逓信局職員ニ手当給与ノ件)
法令番号: 勅令第百二十六號
公布年月日: 明治35年3月28日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治43年3月28日 勅令第156号
改正:
大正2年6月13日 勅令第220号
改正:
大正6年9月27日 勅令第169号
廃止:
大正10年7月12日 勅令第320号
廃止:
(在清国帝国領事館付船舶司検所職員月手当支給ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在淸國帝國領事館附海事局職員ニ手當給與ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
遞信大臣 子爵 芳川顯正
勅令第百二十六號
在淸國帝國領事館附海事局職員ニハ在外國郵便及電信局官吏手當給與規則ヲ準用ス但シ手當ノ額ハ高等官ハ同規則ニ於ケル局長ニ、判任官ハ同規則ニ於ケル書記技手ニ給スル手當ノ額ニ依ル
附 則
本令ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十一年勅令第二百九號ハ之ヲ廢止ス
朕在清国帝国領事館附海事局職員ニ手当給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
逓信大臣 子爵 芳川顕正
勅令第百二十六号
在清国帝国領事館附海事局職員ニハ在外国郵便及電信局官吏手当給与規則ヲ準用ス但シ手当ノ額ハ高等官ハ同規則ニ於ケル局長ニ、判任官ハ同規則ニ於ケル書記技手ニ給スル手当ノ額ニ依ル
附 則
本令ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十一年勅令第二百九号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革