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(借地法中改正法律)
法令番号: 法律第五十五號
公布年月日: 昭和16年3月10日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
借地法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル借地法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 柳川平助
法律第五十五號
借地法中左ノ通改正ス
第四條
借地權消滅ノ場合ニ於テ借地權者カ契約ノ更新ヲ請求シタルトキハ建物アル場合ニ限リ前契約ト同一ノ條件ヲ以テ更ニ借地權ヲ設定シタルモノト看做ス但シ土地所有者カ自ラ土地ヲ使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ他正當ノ事由アル場合ニ於テ遲滯ナク異議ヲ述ヘタルトキハ此ノ限ニ在ラス
借地權者ハ契約ノ更新ナキ場合ニ於テハ時價ヲ以テ建物其ノ他借地權者カ權原ニ因リテ土地ニ附屬セシメタル物ヲ買取ルヘキコトヲ請求スルコトヲ得
第五條第一項ノ規定ハ第一項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第六條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ場合ニ於テ建物アルトキハ土地所有者ハ第四條第一項但書ニ規定スル事由アルニ非サレハ異議ヲ述フルコトヲ得ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ本法施行前ニ設定シタル借地權ニ付亦之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル借地法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 柳川平助
法律第五十五号
借地法中左ノ通改正ス
第四条
借地権消滅ノ場合ニ於テ借地権者カ契約ノ更新ヲ請求シタルトキハ建物アル場合ニ限リ前契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス但シ土地所有者カ自ラ土地ヲ使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ他正当ノ事由アル場合ニ於テ遅滞ナク異議ヲ述ヘタルトキハ此ノ限ニ在ラス
借地権者ハ契約ノ更新ナキ場合ニ於テハ時価ヲ以テ建物其ノ他借地権者カ権原ニ因リテ土地ニ附属セシメタル物ヲ買取ルヘキコトヲ請求スルコトヲ得
第五条第一項ノ規定ハ第一項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第六条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ場合ニ於テ建物アルトキハ土地所有者ハ第四条第一項但書ニ規定スル事由アルニ非サレハ異議ヲ述フルコトヲ得ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ本法施行前ニ設定シタル借地権ニ付亦之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革