近年の建物・土地価格の高騰と借地需要の増加により、土地所有者が契約期間満了時に更新を拒否する事態が増加している。現行法では建物買取請求が可能だが、借地権価格を含まない時価での買取となり、借地権者の救済として不十分である。この問題を解決するため、建物が存続する限り契約は自動更新とし、土地所有者の正当な使用理由がある場合のみ例外的に更新を拒否できるよう改正する。これにより、不当な明渡し要求を防ぎ、借地関係の円滑な処理を図ることを目的とする。
参照した発言:
第76回帝国議会 貴族院 本会議 第7号