(関東逓信官署職員共済組合令)
法令番号: 勅令第五百十號
公布年月日: 大正9年10月25日
法令の形式: 勅令
朕關東廳遞信官署現業員ノ共濟組合ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十三日
內閣總理大臣 原敬
勅令第五百十號
第一條 關東廳遞信官署所屬ノ雇員以下ノ現業員ハ關東長官ノ定ムル所ニ依リ相互救濟ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二條 政府ハ每年豫算ノ範圍內ニ於テ組合員ノ給料總額ノ千分ノ二十四ニ當ル金額ヲ限度トシテ組合ニ給與ス
第三條 關東長官ハ關東廳遞信官署ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ從事セシムルコトヲ得
第四條 關東廳遞信官署ノ職員ハ第一條ニ定ムル現業員ニ非サルモ關東長官ノ定ムル所ニ依リ組合ニ加入スルコトヲ得但シ其ノ俸給給料ハ第二條ノ給料總額ニ之ヲ算入セス
第五條 各廳技術工藝ノ者就業上死傷手當內規ハ第一條ノ規定ニ依ル組合員ニ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ大正九年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁逓信官署現業員ノ共済組合ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十三日
内閣総理大臣 原敬
勅令第五百十号
第一条 関東庁逓信官署所属ノ雇員以下ノ現業員ハ関東長官ノ定ムル所ニ依リ相互救済ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二条 政府ハ毎年予算ノ範囲内ニ於テ組合員ノ給料総額ノ千分ノ二十四ニ当ル金額ヲ限度トシテ組合ニ給与ス
第三条 関東長官ハ関東庁逓信官署ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ従事セシムルコトヲ得
第四条 関東庁逓信官署ノ職員ハ第一条ニ定ムル現業員ニ非サルモ関東長官ノ定ムル所ニ依リ組合ニ加入スルコトヲ得但シ其ノ俸給給料ハ第二条ノ給料総額ニ之ヲ算入セス
第五条 各庁技術工芸ノ者就業上死傷手当内規ハ第一条ノ規定ニ依ル組合員ニ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ大正九年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス