(関東逓信官署現業員ノ共済組合ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十九號
公布年月日: 昭和16年3月29日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第五百十號關東遞信官署現業員ノ共濟組合ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第二百八十九號
大正九年勅令第五百十號中左ノ通改正ス
同令ニ左ノ題名ヲ附ス
關東遞信官署職員共濟組合令
第一條中「雇員以下ノ現業員」ヲ「判任文官以下」ニ改ム
第二條 政府ハ豫算ノ範圍內ニ於テ組合員ノ俸給、給料及手當ノ總額ニ大使大藏大臣ト協議シテ定ムル割合ヲ乘ジテ得タル金額ヲ限度トシテ每年度組合ニ給與ス
第四條ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第五百十号関東逓信官署現業員ノ共済組合ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第二百八十九号
大正九年勅令第五百十号中左ノ通改正ス
同令ニ左ノ題名ヲ附ス
関東逓信官署職員共済組合令
第一条中「雇員以下ノ現業員」ヲ「判任文官以下」ニ改ム
第二条 政府ハ予算ノ範囲内ニ於テ組合員ノ俸給、給料及手当ノ総額ニ大使大蔵大臣ト協議シテ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル金額ヲ限度トシテ毎年度組合ニ給与ス
第四条ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス