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法令データベース
本データベースについて
(大正九年法律第五十一号施行ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十九號
公布年月日: 大正15年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(内地台湾又ハ樺太ヨリ朝鮮ニ移出スル物品ノ内国税免除ニ関スル法律(大九法五一)施行ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正九年勅令第三百十一號大正九年法律第五十一號施行ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月三十一日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第三十九號
大正九年勅令第三百十一號中左ノ通改正ス
第三項中「賣藥印紙稅又ハ」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第三百十一号大正九年法律第五十一号施行ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月三十一日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第三十九号
大正九年勅令第三百十一号中左ノ通改正ス
第三項中「売薬印紙税又ハ」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革