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(内地台湾又ハ樺太ヨリ朝鮮ニ移出スル物品ノ内国税免除ニ関スル件施行ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十號
公布年月日: 大正10年6月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(内地台湾又ハ樺太ヨリ朝鮮ニ移出スル物品ノ内国税免除ニ関スル法律(大九法五一)施行ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正九年勅令第三百十一號大正九年法律第五十一號施行ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二十七日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第二百九十號
大正九年勅令第三百十一號中左ノ通改正ス
「朝鮮ニ於テ移入手續ヲ爲シタル稅關ノ移入免狀」ヲ「朝鮮ニ於ケル稅關ノ移入免狀、保稅倉庫庫入免狀若ハ假置場移入免狀」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第三百十一号大正九年法律第五十一号施行ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二十七日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第二百九十号
大正九年勅令第三百十一号中左ノ通改正ス
「朝鮮ニ於テ移入手続ヲ為シタル税関ノ移入免状」ヲ「朝鮮ニ於ケル税関ノ移入免状、保税倉庫庫入免状若ハ仮置場移入免状」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革