学術研究会議官制
法令番号: 勅令第二百九十七號
公布年月日: 大正9年8月26日
法令の形式: 勅令
朕學術硏究會議官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十五日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第二百九十七號
學術硏究會議官制
第一條 學術硏究會議ハ文部大臣ノ管理ニ屬シ科學及其ノ應用ニ關シ內外ニ於ケル硏究ノ聯絡及統一ヲ圖リ其ノ硏究ヲ促進奬勵スルヲ以テ目的トス
第二條 學術硏究會議會員ハ學識經驗アル者ノ中ヨリ學術硏究會議ノ推選ニ基キ文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第三條 學術硏究會議會員ノ定員ハ百人以內トス
第四條 學術硏究會議ニ總務部及數箇ノ學術部ヲ置ク
學術部ノ種類ハ學術硏究會議之ヲ定ム
第五條 總務部ハ各學術部ノ部長及副部長竝會員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
學術部ハ專攻ノ學科ニ依リ各會員ヲ以テ之ヲ組織ス
前二項ニ規定スル會員ノ部屬ハ會長之ヲ定ム
第六條 學術硏究會議ニ會長及副會長各一人、部ニ部長及副部長各一人ヲ置ク
會長及副會長ハ總會ニ於テ會員中ヨリ之ヲ互選シ文部大臣ノ認可ヲ受クヘシ
總務部ノ部長ハ會長、副部長ハ副會長ヲ以テ之ニ充ツ
學術部ノ部長及副部長ハ其ノ部ニ屬スル會員中ヨリ之ヲ互選ス
第七條 會長ハ會務ヲ總理シ總會ノ議長ト爲リ學術硏究會議ヲ代表ス
副會長ハ會長ヲ補佐シ會長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
部長ハ會長ノ指揮ヲ承ケ其ノ部ノ事務ヲ掌理シ部會ノ議長ト爲ル
副部長ハ部長ヲ補佐シ部長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第八條 會長、副會長、部長及副部長ノ任期ハ三年トス
第九條 學術硏究會議ハ第一條ニ規定スル目的ヲ達スルニ必要ナル事項ヲ審議スル爲總會及部會ヲ開ク
總會ハ定期及臨時ニ之ヲ開ク
定期總會ハ每年一囘會長之ヲ招集シ臨時總會ハ會長ニ於テ必要ト認メタルトキ又ハ會員十人以上ノ請求アリタルトキ會長之ヲ招集ス
部會ハ部長之ヲ招集シ隨時開會ス
第十條 學術硏究會議ハ關係各大臣ノ諮詢ニ應シテ意見ヲ開申ス
第十一條 學術硏究會議ハ科學及其ノ應用ニ關スル事項ニ付關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第十二條 學術硏究會議ハ萬國學術硏究會議ノ會員ト爲ル
第十三條 學術硏究會議ハ文部大臣ノ認可ヲ受ケ會議ニ關スル規程ヲ定ム
第十四條 學術硏究會議ハ每年報告書ヲ文部大臣ニ提出スヘシ
第十五條 學術硏究會議ニ主事ヲ置ク文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
主事ハ會長及副會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十六條 學術硏究會議ニ書記專任三人ヲ置ク判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
學術硏究會議ノ成立ニ至ル迄ノ事務ハ帝國學士院之ヲ行フ
朕学術研究会議官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十五日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第二百九十七号
学術研究会議官制
第一条 学術研究会議ハ文部大臣ノ管理ニ属シ科学及其ノ応用ニ関シ内外ニ於ケル研究ノ連絡及統一ヲ図リ其ノ研究ヲ促進奨励スルヲ以テ目的トス
第二条 学術研究会議会員ハ学識経験アル者ノ中ヨリ学術研究会議ノ推選ニ基キ文部大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第三条 学術研究会議会員ノ定員ハ百人以内トス
第四条 学術研究会議ニ総務部及数箇ノ学術部ヲ置ク
学術部ノ種類ハ学術研究会議之ヲ定ム
第五条 総務部ハ各学術部ノ部長及副部長並会員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
学術部ハ専攻ノ学科ニ依リ各会員ヲ以テ之ヲ組織ス
前二項ニ規定スル会員ノ部属ハ会長之ヲ定ム
第六条 学術研究会議ニ会長及副会長各一人、部ニ部長及副部長各一人ヲ置ク
会長及副会長ハ総会ニ於テ会員中ヨリ之ヲ互選シ文部大臣ノ認可ヲ受クヘシ
総務部ノ部長ハ会長、副部長ハ副会長ヲ以テ之ニ充ツ
学術部ノ部長及副部長ハ其ノ部ニ属スル会員中ヨリ之ヲ互選ス
第七条 会長ハ会務ヲ総理シ総会ノ議長ト為リ学術研究会議ヲ代表ス
副会長ハ会長ヲ補佐シ会長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
部長ハ会長ノ指揮ヲ承ケ其ノ部ノ事務ヲ掌理シ部会ノ議長ト為ル
副部長ハ部長ヲ補佐シ部長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第八条 会長、副会長、部長及副部長ノ任期ハ三年トス
第九条 学術研究会議ハ第一条ニ規定スル目的ヲ達スルニ必要ナル事項ヲ審議スル為総会及部会ヲ開ク
総会ハ定期及臨時ニ之ヲ開ク
定期総会ハ毎年一回会長之ヲ招集シ臨時総会ハ会長ニ於テ必要ト認メタルトキ又ハ会員十人以上ノ請求アリタルトキ会長之ヲ招集ス
部会ハ部長之ヲ招集シ随時開会ス
第十条 学術研究会議ハ関係各大臣ノ諮詢ニ応シテ意見ヲ開申ス
第十一条 学術研究会議ハ科学及其ノ応用ニ関スル事項ニ付関係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第十二条 学術研究会議ハ万国学術研究会議ノ会員ト為ル
第十三条 学術研究会議ハ文部大臣ノ認可ヲ受ケ会議ニ関スル規程ヲ定ム
第十四条 学術研究会議ハ毎年報告書ヲ文部大臣ニ提出スヘシ
第十五条 学術研究会議ニ主事ヲ置ク文部大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
主事ハ会長及副会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十六条 学術研究会議ニ書記専任三人ヲ置ク判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
学術研究会議ノ成立ニ至ル迄ノ事務ハ帝国学士院之ヲ行フ