学術研究会議官制
法令番号: 勅令第八百八十六號
公布年月日: 昭和18年11月26日
法令の形式: 勅令
朕學術硏究會議官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月二十五日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第八百八十六號
學術硏究會議官制
第一條 學術硏究會議ハ文部大臣ノ管理ニ屬シ科學及其ノ應用ニ關スル硏究ノ連絡統一及促進奬勵ヲ行フヲ以テ目的トス
第二條 學術硏究會議ハ會長一人、副會長二人及會員四百人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 會長、副會長及會員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
副會長ハ會長ヲ輔佐シ會長事故アルトキハ文部大臣ノ指名シタル副會長其ノ職務ヲ代理ス
第五條 會長、副會長及會員ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第六條 學術硏究會議ニ總務部及數個ノ學術部ヲ置ク
學術部ノ種類ハ會長之ヲ定ム
第七條 總務部ハ會長、副會長、各學術部ノ部長及副部長竝ニ會員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
學術部ハ專攻ノ學科ニ依リ各會員ヲ以テ之ヲ組織ス
前二項ニ規定スル會員ノ部屬ハ會長之ヲ定ム
第八條 總務部及各學術部ニ部長及副部長各一人ヲ置ク
總務部ノ部長ハ會長、副部長ハ會長ノ指名シタル副會長ヲ以テ之ニ充ツ
各學術部ノ部長及副部長ハ其ノ部ニ屬スル會員中ヨリ會長之ヲ指名ス
第九條 部長ハ會長ノ指揮ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
副部長ハ部長ヲ輔佐シ部長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第十條 文部大臣ハ科學硏究動員ニ關スル重要事項ヲ審議セシムル爲學術硏究會議ニ科學硏究動員委員會ヲ置クコトヲ得
前項ノ委員會ニ關シ必要ナル事項ハ文部大臣之ヲ定ム
第十一條 第一條ニ規定スル目的ヲ達スルニ必要ナル事項ヲ審議スル爲必要アル場合ニ於テハ會長ハ總會ヲ、部長ハ部會ヲ招集スルコトヲ得
第十二條 學術硏究會議ハ科學及其ノ應用ニ關スル事項ニ付關係各大臣ノ諮問ニ應ジテ意見ヲ開申ス
第十三條 學術硏究會議ハ科學及其ノ應用ニ關スル事項ニ付關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第十四條 學術硏究會議ハ文部大臣ノ認可ヲ受ケ學術上ノ國際團體ノ會員ト爲ルコトヲ得
第十五條 會長ハ本令ニ規定スルモノヲ除クノ外文部大臣ノ認可ヲ受ケ學術硏究會議ニ關シ必要ナル規程ヲ定ムルコトヲ得
第十六條 學術硏究會議ニ左ノ職員ヲ置ク
事務官 專任一人 奏任
書記 專任五人 判任
事務官ハ會長ノ指揮ヲ承ケ事務ヲ掌ル
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ學術硏究會議ノ會長又ハ副會長タル者ハ夫々第三條ノ規定ニ依リ命ゼラレタルモノト看做シ其ノ任期ハ本令施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス
本令施行ノ際現ニ學術硏究會議ノ會員タル者ノ任期ハ本令施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス
朕学術研究会議官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月二十五日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第八百八十六号
学術研究会議官制
第一条 学術研究会議ハ文部大臣ノ管理ニ属シ科学及其ノ応用ニ関スル研究ノ連絡統一及促進奨励ヲ行フヲ以テ目的トス
第二条 学術研究会議ハ会長一人、副会長二人及会員四百人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長、副会長及会員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
副会長ハ会長ヲ輔佐シ会長事故アルトキハ文部大臣ノ指名シタル副会長其ノ職務ヲ代理ス
第五条 会長、副会長及会員ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第六条 学術研究会議ニ総務部及数個ノ学術部ヲ置ク
学術部ノ種類ハ会長之ヲ定ム
第七条 総務部ハ会長、副会長、各学術部ノ部長及副部長並ニ会員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
学術部ハ専攻ノ学科ニ依リ各会員ヲ以テ之ヲ組織ス
前二項ニ規定スル会員ノ部属ハ会長之ヲ定ム
第八条 総務部及各学術部ニ部長及副部長各一人ヲ置ク
総務部ノ部長ハ会長、副部長ハ会長ノ指名シタル副会長ヲ以テ之ニ充ツ
各学術部ノ部長及副部長ハ其ノ部ニ属スル会員中ヨリ会長之ヲ指名ス
第九条 部長ハ会長ノ指揮ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
副部長ハ部長ヲ輔佐シ部長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第十条 文部大臣ハ科学研究動員ニ関スル重要事項ヲ審議セシムル為学術研究会議ニ科学研究動員委員会ヲ置クコトヲ得
前項ノ委員会ニ関シ必要ナル事項ハ文部大臣之ヲ定ム
第十一条 第一条ニ規定スル目的ヲ達スルニ必要ナル事項ヲ審議スル為必要アル場合ニ於テハ会長ハ総会ヲ、部長ハ部会ヲ招集スルコトヲ得
第十二条 学術研究会議ハ科学及其ノ応用ニ関スル事項ニ付関係各大臣ノ諮問ニ応ジテ意見ヲ開申ス
第十三条 学術研究会議ハ科学及其ノ応用ニ関スル事項ニ付関係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第十四条 学術研究会議ハ文部大臣ノ認可ヲ受ケ学術上ノ国際団体ノ会員ト為ルコトヲ得
第十五条 会長ハ本令ニ規定スルモノヲ除クノ外文部大臣ノ認可ヲ受ケ学術研究会議ニ関シ必要ナル規程ヲ定ムルコトヲ得
第十六条 学術研究会議ニ左ノ職員ヲ置ク
事務官 専任一人 奏任
書記 専任五人 判任
事務官ハ会長ノ指揮ヲ承ケ事務ヲ掌ル
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ学術研究会議ノ会長又ハ副会長タル者ハ夫々第三条ノ規定ニ依リ命ゼラレタルモノト看做シ其ノ任期ハ本令施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス
本令施行ノ際現ニ学術研究会議ノ会員タル者ノ任期ハ本令施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス