(学術研究会議官制第十六条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十四號
公布年月日: 大正12年5月9日
法令の形式: 勅令
朕學術硏究會議官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月八日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
文部大臣 鎌田榮吉
勅令第二百二十四號
學術硏究會議官制中左ノ通改正ス
第十六條中「三人」ヲ「二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕学術研究会議官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月八日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
文部大臣 鎌田栄吉
勅令第二百二十四号
学術研究会議官制中左ノ通改正ス
第十六条中「三人」ヲ「二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス