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(学術研究会議官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十二號
公布年月日: 昭和2年6月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
学術研究会議官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕學術硏究會議官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月十五日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野鍊太郞
勅令第百七十二號
學術硏究會議官制中左ノ通改正ス
第六條第二項中「會員中ヨリ之ヲ互選シ文部大臣ノ認可ヲ受クヘシ」ヲ「會員中ヨリ之ヲ互選ス」ニ改ム
第十二條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ外學術硏究會議ハ文部大臣ノ認可ヲ受ケ外國ニ於ケル學術上ノ團體ノ會員ト爲ルコトヲ得
第十六條中「書記專任一人」ヲ「書記專任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕学術研究会議官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月十五日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野錬太郎
勅令第百七十二号
学術研究会議官制中左ノ通改正ス
第六条第二項中「会員中ヨリ之ヲ互選シ文部大臣ノ認可ヲ受クヘシ」ヲ「会員中ヨリ之ヲ互選ス」ニ改ム
第十二条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ外学術研究会議ハ文部大臣ノ認可ヲ受ケ外国ニ於ケル学術上ノ団体ノ会員ト為ルコトヲ得
第十六条中「書記専任一人」ヲ「書記専任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革