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(学術研究会議官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十八號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
学術研究会議官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕學術硏究會議官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第三百五十八號
學術硏究會議官制中左ノ通改正ス
第十六條中「書記專任二人」ヲ「書記專任一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕学術研究会議官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第三百五十八号
学術研究会議官制中左ノ通改正ス
第十六条中「書記専任二人」ヲ「書記専任一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革