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(府県知事加俸ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十三號
公布年月日: 昭和6年5月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(府県知事加俸ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正九年勅令第二百六十三號府縣知事加俸ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年五月二十七日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
內務大臣 安達謙藏
勅令第百十三號
大正九年勅令第二百六十三號中左ノ通改正ス
「六千五百圓」ヲ「五千八百圓」ニ改ム
別表中「八百圓」ヲ「七百圓」ニ、「六百圓」ヲ「五百圓」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第二百六十三号府県知事加俸ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年五月二十七日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
内務大臣 安達謙蔵
勅令第百十三号
大正九年勅令第二百六十三号中左ノ通改正ス
「六千五百円」ヲ「五千八百円」ニ改ム
別表中「八百円」ヲ「七百円」ニ、「六百円」ヲ「五百円」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
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