(府県高等官加俸ノ件)
法令番号: 勅令第二百十八號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
朕明治四十三年勅令第百六十八號改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
勅令第二百十八號
府縣高等官ハ左表ノ加俸ヲ受ク
府縣
知事
內務部長
警察部長
港務部長
港務官
東京府、京都府、大阪府、神奈川縣、兵庫縣
六〇〇圓
五〇〇圓
四〇〇圓
三〇〇圓
二〇〇圓
長崎縣、新潟縣、愛知縣、宮城縣、廣島縣、福岡縣、熊本縣
四〇〇
三〇〇
二〇〇
二〇〇
一〇〇
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第百六十八号改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
勅令第二百十八号
府県高等官ハ左表ノ加俸ヲ受ク
府県
知事
内務部長
警察部長
港務部長
港務官
東京府、京都府、大阪府、神奈川県、兵庫県
六〇〇円
五〇〇円
四〇〇円
三〇〇円
二〇〇円
長崎県、新潟県、愛知県、宮城県、広島県、福岡県、熊本県
四〇〇
三〇〇
二〇〇
二〇〇
一〇〇
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス