(朝鮮官公立学校教官ノ俸給支給等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第六十九號
公布年月日: 大正6年7月23日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮官公立學校敎官ノ俸給支給等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
勅令第六十九號
明治四十三年勅令第百五十四號第一條及第二條ノ規定ハ朝鮮總督府官立學校及朝鮮公立學校ノ敎官ニ、第三條ノ規定ハ朝鮮總督府官立學校ノ囑託講師ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ大正六年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十三年勅令第百六十五號ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際舊令ニ依リ現ニ受クル俸給ハ本令ニ依リ受クルモノト看做ス
朕朝鮮官公立学校教官ノ俸給支給等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
勅令第六十九号
明治四十三年勅令第百五十四号第一条及第二条ノ規定ハ朝鮮総督府官立学校及朝鮮公立学校ノ教官ニ、第三条ノ規定ハ朝鮮総督府官立学校ノ嘱託講師ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ大正六年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十三年勅令第百六十五号ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際旧令ニ依リ現ニ受クル俸給ハ本令ニ依リ受クルモノト看做ス