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法令データベース
本データベースについて
(旅順工科学堂関東都督府中学校関東都督府高等女学校又ハ旅順師範学堂ノ教授助教授教諭又ハ講師ノ俸給支給等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百二十七號
公布年月日: 明治43年5月14日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正7年4月13日 勅令第74号
廃止:
大正9年8月18日 勅令第262号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕旅順工科學堂關東都督府中學校又ハ關東都督府高等女學校ノ敎授助敎授敎諭又ハ講師ノ俸給支給等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年五月十三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
勅令第二百二十七號
明治四十三年勅令第百五十四號第一條乃至第三條ノ規定ハ旅順工科學堂、關東都督府中學校又ハ關東都督府高等女學校ノ敎授、助敎授、敎諭又ハ講師ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十三年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕旅順工科学堂関東都督府中学校又ハ関東都督府高等女学校ノ教授助教授教諭又ハ講師ノ俸給支給等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年五月十三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
勅令第二百二十七号
明治四十三年勅令第百五十四号第一条乃至第三条ノ規定ハ旅順工科学堂、関東都督府中学校又ハ関東都督府高等女学校ノ教授、助教授、教諭又ハ講師ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十三年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革