(海兵団練習部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百七十四號
公布年月日: 昭和16年11月19日
法令の形式: 勅令
朕海兵團練習部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月十八日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第九百七十四號
海兵團練習部令中左ノ通改正ス
第一條第二項ヲ左ノ如ク改ム
練習部ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ海軍三等兵及四等兵、初任海軍准士官、軍樂術特修兵タルベキ海軍下士官及兵竝ニ海軍豫備員候補者ノ敎育ヲ掌ル
前項ノ外練習部ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ海軍准士官以下ニ對シ各種ノ講習ヲ實施ス
第三條中「敎務副官」ヲ「敎頭」ニ改ム
第五條 敎頭ハ團長ヲ佐ケ敎育ヲ監理ス
第六條中「敎授」ヲ「敎育」ニ改ム
第八條 練習部ニ於テ敎育スル海軍三等兵及四等兵ヲ新兵、初任海軍准士官ヲ准士官學生、軍樂術特修兵タルベキ海軍下士官及兵ヲ軍樂術練習生ト稱ス
第九條 海兵團長ハ鎭守府司令長官ノ認可ヲ受ケ准士官學生ヲ艦船部隊ニ派遣シ修業セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ派遣セラレタル准士官學生ハ其ノ修業ニ關シテハ當該艦船部隊ノ長ノ指揮ヲ承ク
第十條 本令ニ定ムルモノヲ除クノ外新兵、准士官學生及軍樂術練習生ニ關スル事項ハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十六年十一月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕海兵団練習部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月十八日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第九百七十四号
海兵団練習部令中左ノ通改正ス
第一条第二項ヲ左ノ如ク改ム
練習部ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ海軍三等兵及四等兵、初任海軍准士官、軍楽術特修兵タルベキ海軍下士官及兵並ニ海軍予備員候補者ノ教育ヲ掌ル
前項ノ外練習部ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ海軍准士官以下ニ対シ各種ノ講習ヲ実施ス
第三条中「教務副官」ヲ「教頭」ニ改ム
第五条 教頭ハ団長ヲ佐ケ教育ヲ監理ス
第六条中「教授」ヲ「教育」ニ改ム
第八条 練習部ニ於テ教育スル海軍三等兵及四等兵ヲ新兵、初任海軍准士官ヲ准士官学生、軍楽術特修兵タルベキ海軍下士官及兵ヲ軍楽術練習生ト称ス
第九条 海兵団長ハ鎮守府司令長官ノ認可ヲ受ケ准士官学生ヲ艦船部隊ニ派遣シ修業セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ派遣セラレタル准士官学生ハ其ノ修業ニ関シテハ当該艦船部隊ノ長ノ指揮ヲ承ク
第十条 本令ニ定ムルモノヲ除クノ外新兵、准士官学生及軍楽術練習生ニ関スル事項ハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十六年十一月二十日ヨリ之ヲ施行ス