(海兵団練習部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十七號
公布年月日: 昭和12年4月1日
法令の形式: 勅令
朕海兵團練習部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
海軍大臣 米內光政
勅令第八十七號
海兵團練習部令中左ノ通改正ス
第一條中「海軍豫備練習生」ヲ「海軍豫備員候補者」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海兵団練習部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
海軍大臣 米内光政
勅令第八十七号
海兵団練習部令中左ノ通改正ス
第一条中「海軍予備練習生」ヲ「海軍予備員候補者」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス