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本データベースについて
(沖縄県ニ関スル府県制特例)
法令番号: 勅令第二十八號
公布年月日: 大正9年2月17日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正9年3月29日 勅令第59号
消滅:
大正11年4月20日 法律第55号
全改:
(沖縄県ニ関スル府県制特例ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十二年勅令第二十號沖繩縣ニ關スル府縣制特例改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年二月十六日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第二十八號
第一條
府縣制第百三十八條第三項ノ規定ニ依リ沖繩縣ニ關シ以下二條ノ特例ヲ設ク
第二條
府縣制第十三條中二十日ハ三十日、七日ハ十日、第十五條中五日ハ十日、第三十一條中十日ハ二十日、二十日ハ三十日、第三十四條及第五十一條中十四日ハ二十五日トス
第三條
島司ヲ置ケル地ニ於テハ府縣制中郡ニ關スル規定ハ島嶼ニ、郡役所ニ關スル規定ハ島廳ニ之ヲ適用ス
附 則
本令ハ大正九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ縣會議員ノ職ニ在ル者ハ府縣制第六條第二項ニ規定スル納稅要件ヲ闕クモ其ノ職ヲ失フコトナシ但シ從前ノ規定ニ依ル納稅要件ヲ闕クニ至リタルトキハ此ノ限ニ在ラス
本令施行前爲シタル處分ニ對スル異議、訴願又ハ訴訟ニ關シテハ仍從前ノ例ニ依ル
大正九年十二月十五日前ニ議員ヲ選擧スヘキ場合ニ於テハ選擧人名簿ニ關スル期日及期間ハ內務大臣之ヲ定ム但シ其ノ選擧人名簿ハ次ノ選擧人名簿確定ノ日迄其ノ效力ヲ有ス
朕明治四十二年勅令第二十号沖縄県ニ関スル府県制特例改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年二月十六日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第二十八号
第一条
府県制第百三十八条第三項ノ規定ニ依リ沖縄県ニ関シ以下二条ノ特例ヲ設ク
第二条
府県制第十三条中二十日ハ三十日、七日ハ十日、第十五条中五日ハ十日、第三十一条中十日ハ二十日、二十日ハ三十日、第三十四条及第五十一条中十四日ハ二十五日トス
第三条
島司ヲ置ケル地ニ於テハ府県制中郡ニ関スル規定ハ島嶼ニ、郡役所ニ関スル規定ハ島庁ニ之ヲ適用ス
附 則
本令ハ大正九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ県会議員ノ職ニ在ル者ハ府県制第六条第二項ニ規定スル納税要件ヲ闕クモ其ノ職ヲ失フコトナシ但シ従前ノ規定ニ依ル納税要件ヲ闕クニ至リタルトキハ此ノ限ニ在ラス
本令施行前為シタル処分ニ対スル異議、訴願又ハ訴訟ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル
大正九年十二月十五日前ニ議員ヲ選挙スヘキ場合ニ於テハ選挙人名簿ニ関スル期日及期間ハ内務大臣之ヲ定ム但シ其ノ選挙人名簿ハ次ノ選挙人名簿確定ノ日迄其ノ効力ヲ有ス
本文
詳細・沿革