(農商務省所管船舶及其附属物件ノ売払ハ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件)
法令番号: 勅令第五十九號
公布年月日: 大正9年3月29日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第二十八號沖繩縣ニ關スル府縣制特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月二十七日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第五十九號
大正九年勅令第二十八號中左ノ通改正ス
第三條ニ左ノ一項ヲ加フ
區ニ於テハ府縣制中市制ニ關スル規定ハ區制ニ、市ニ關スル規定ハ區ニ、市長ニ關スル規定ハ區長ニ、市吏員ニ關スル規定ハ區吏員ニ、市役所ニ關スル規定ハ區役所ニ、市會ニ關スル規定ハ區會ニ、市公民ニ關スル規定ハ區公民ニ、市會議員ニ關スル規定ハ區會議員ニ、市稅ニ關スル規定ハ區稅ニ之ヲ適用ス
附 則
本令ハ大正九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第二十八号沖縄県ニ関スル府県制特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月二十七日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第五十九号
大正九年勅令第二十八号中左ノ通改正ス
第三条ニ左ノ一項ヲ加フ
区ニ於テハ府県制中市制ニ関スル規定ハ区制ニ、市ニ関スル規定ハ区ニ、市長ニ関スル規定ハ区長ニ、市吏員ニ関スル規定ハ区吏員ニ、市役所ニ関スル規定ハ区役所ニ、市会ニ関スル規定ハ区会ニ、市公民ニ関スル規定ハ区公民ニ、市会議員ニ関スル規定ハ区会議員ニ、市税ニ関スル規定ハ区税ニ之ヲ適用ス
附 則
本令ハ大正九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス