(沖縄県ニ関スル府県制特例ノ件)
法令番号: 勅令第二十號
公布年月日: 明治42年3月12日
法令の形式: 勅令
朕沖繩縣ニ關スル府縣制特例ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第二十號
第一條 府縣制第百三十八條第三項ノ規定ニ依リ沖繩縣ニ關シ以下數條ノ特例ヲ設ク
第二條 縣會議員ノ選擧區ハ郡、區及島嶼ノ區域ニ依ル
第三條 縣會議員ノ選擧ハ郡及島嶼ニ於テハ町村會議員、區ニ於テハ區會議員之ヲ行フ
第四條 縣會議員ハ郡及島嶼ニ於テハ町村會議員ノ選擧權、區ニ於テハ區公民ニシテ區會議員ノ選擧權ヲ有シ且縣內ニ於テ一年以來直接國稅年額五圓以上ヲ納ムル者ヨリ之ヲ選擧ス
縣會議員ハ住所ヲ移シタル爲區公民權又ハ町村會議員ノ選擧權ヲ失フコトアルモ其ノ住所縣內ニ在ルトキハ之カ爲其ノ職ヲ失フコトナシ
第五條 選擧會ハ郡役所、島廳、區役所又ハ郡長、島司若ハ區長ノ指定シタル場所ニ於テ之ヲ開ク
第六條 縣參事會ハ之ヲ置カス
縣參事會ノ權限ニ屬スヘキ事項ハ知事之ヲ行フ
前項ノ場合ニ於テ知事ノ決定又ハ裁決ニ不服アルモノハ各法令ノ規定ニ準シ訴願又ハ訴訟ヲ提起スルコトヲ得
第七條 府縣制第十三條中二十日ハ三十日、第十五條中五日ハ十日、第三十一條中十日ハ二十日、二十日ハ三十日、第三十四條及第五十一條中十四日ハ二十五日トス
第八條 選擧人名簿ニ關スル規定ハ之ヲ適用セス
第九條 府縣制中市制ハ區制、市ハ區、市長ハ區長、市吏員ハ區吏員、市會ハ區會、市稅ハ區稅トス
附 則
本令ハ沖繩縣ニ府縣制施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
府縣制ノ施行ニ依リ縣費ヲ以テ費用ノ支辨ヲ爲スヘキ國有ノ土地、建物、其ノ他ノ物件ハ府縣制施行ノ際ニ限リ之ヲ沖繩縣ノ所有ニ移スコトヲ得
朕沖縄県ニ関スル府県制特例ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第二十号
第一条 府県制第百三十八条第三項ノ規定ニ依リ沖縄県ニ関シ以下数条ノ特例ヲ設ク
第二条 県会議員ノ選挙区ハ郡、区及島嶼ノ区域ニ依ル
第三条 県会議員ノ選挙ハ郡及島嶼ニ於テハ町村会議員、区ニ於テハ区会議員之ヲ行フ
第四条 県会議員ハ郡及島嶼ニ於テハ町村会議員ノ選挙権、区ニ於テハ区公民ニシテ区会議員ノ選挙権ヲ有シ且県内ニ於テ一年以来直接国税年額五円以上ヲ納ムル者ヨリ之ヲ選挙ス
県会議員ハ住所ヲ移シタル為区公民権又ハ町村会議員ノ選挙権ヲ失フコトアルモ其ノ住所県内ニ在ルトキハ之カ為其ノ職ヲ失フコトナシ
第五条 選挙会ハ郡役所、島庁、区役所又ハ郡長、島司若ハ区長ノ指定シタル場所ニ於テ之ヲ開ク
第六条 県参事会ハ之ヲ置カス
県参事会ノ権限ニ属スヘキ事項ハ知事之ヲ行フ
前項ノ場合ニ於テ知事ノ決定又ハ裁決ニ不服アルモノハ各法令ノ規定ニ準シ訴願又ハ訴訟ヲ提起スルコトヲ得
第七条 府県制第十三条中二十日ハ三十日、第十五条中五日ハ十日、第三十一条中十日ハ二十日、二十日ハ三十日、第三十四条及第五十一条中十四日ハ二十五日トス
第八条 選挙人名簿ニ関スル規定ハ之ヲ適用セス
第九条 府県制中市制ハ区制、市ハ区、市長ハ区長、市吏員ハ区吏員、市会ハ区会、市税ハ区税トス
附 則
本令ハ沖縄県ニ府県制施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
府県制ノ施行ニ依リ県費ヲ以テ費用ノ支弁ヲ為スヘキ国有ノ土地、建物、其ノ他ノ物件ハ府県制施行ノ際ニ限リ之ヲ沖縄県ノ所有ニ移スコトヲ得