第一次世界大戦後のドイツとの平和条約に基づく賠償金について、総額と日本の分配額は各国間で協議中だが、染料など一部は既に受領している。賠償金の支払期限は30年以上の長期に及び、現金だけでなく現物支払いも含まれるため経理が複雑である。また、賠償金の使途については特殊性を考慮して決定する必要があり、一般会計での処理は不適切である。そのため、日露戦争後の賠償金処理の前例に倣い、一般会計と区分した特別会計を設置して整理することを提案する。
参照した発言:
第43回帝国議会 衆議院 本会議 第12号