ドイツ等との平和条約に基づき政府が受領した賠償金は、大正9年法律第25号により一般歳入と区分し、賠償金特別会計で保有してきた。同会計資金は昭和3年末で1800余万円に達し、ドーズ案による賠償支払計画により今後も毎年約700万円の受領が見込まれる。帝国財政の現状に鑑み、この資金を最も適切かつ有効に活用するため、昭和4年度以降、予算に応じて一般会計に組み入れ、国際連盟、移殖民、航空施設に関する経費に使用することとしたい。
参照した発言: 第56回帝国議会 衆議院 本会議 第11号