(賠償金特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第23号
公布年月日: 昭和4年3月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

ドイツ等との平和条約に基づき政府が受領した賠償金は、大正9年法律第25号により一般歳入と区分し、賠償金特別会計で保有してきた。同会計資金は昭和3年末で1800余万円に達し、ドーズ案による賠償支払計画により今後も毎年約700万円の受領が見込まれる。帝国財政の現状に鑑み、この資金を最も適切かつ有効に活用するため、昭和4年度以降、予算に応じて一般会計に組み入れ、国際連盟、移殖民、航空施設に関する経費に使用することとしたい。

参照した発言:
第56回帝国議会 衆議院 本会議 第11号

審議経過

第56回帝国議会

衆議院
(昭和4年2月2日)
(昭和4年2月23日)
貴族院
(昭和4年3月2日)
(昭和4年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル賠償金特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
法律第二十三號
賠償金特別會計法中左ノ通改正ス
第三條中「法令ノ定ムル所ニ依リ支出スル交付金」ノ次ニ「、第三條ノ二ノ規定ニ依ル組入金」ヲ加フ
第三條ノ二 本會計ノ資金ハ豫算ノ定ムル所ニ依リ之ヲ國際聯盟、移殖民及航空施設ニ關スル經費ニ使用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ本資金ヲ使用セントスルトキハ其ノ金額ヲ一般ノ歲入ニ組入レ一般ノ歲出トシテ拂出スヘシ
附 則
本法ハ昭和四年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル賠償金特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
法律第二十三号
賠償金特別会計法中左ノ通改正ス
第三条中「法令ノ定ムル所ニ依リ支出スル交付金」ノ次ニ「、第三条ノ二ノ規定ニ依ル組入金」ヲ加フ
第三条ノ二 本会計ノ資金ハ予算ノ定ムル所ニ依リ之ヲ国際連盟、移殖民及航空施設ニ関スル経費ニ使用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ本資金ヲ使用セントスルトキハ其ノ金額ヲ一般ノ歳入ニ組入レ一般ノ歳出トシテ払出スヘシ
附 則
本法ハ昭和四年度ヨリ之ヲ施行ス