ドイツなどとの平和条約に基づいて受領する賠償金および物件売却代金を、一般会計負担の国債償還に充てるため、国債整理基金特別会計への繰入れを可能にすることが本改正の趣旨である。賠償金は性質上国債償還に使用することが妥当であり、また現在の財政状況から国債償還額の増加が緊要である。この計画に基づき、昭和5年度は630万余円を賠償金特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れることとしている。また、欧州戦争による被害者への救恤金交付は既に目的を達したため、特別会計の歳出から交付金を削除することとした。
参照した発言:
第58回帝国議会 衆議院 本会議 第6号