(賠償金特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第2号
公布年月日: 昭和5年5月17日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

ドイツなどとの平和条約に基づいて受領する賠償金および物件売却代金を、一般会計負担の国債償還に充てるため、国債整理基金特別会計への繰入れを可能にすることが本改正の趣旨である。賠償金は性質上国債償還に使用することが妥当であり、また現在の財政状況から国債償還額の増加が緊要である。この計画に基づき、昭和5年度は630万余円を賠償金特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れることとしている。また、欧州戦争による被害者への救恤金交付は既に目的を達したため、特別会計の歳出から交付金を削除することとした。

参照した発言:
第58回帝国議会 衆議院 本会議 第6号

審議経過

第58回帝国議会

衆議院
(昭和5年4月30日)
(昭和5年5月7日)
貴族院
(昭和5年5月8日)
(昭和5年5月10日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル賠償金特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月十六日
內閣總理大臣 濱口雄幸
大藏大臣 井上準之助
法律第二號
賠償金特別會計法中左ノ通改正ス
第三條中「法令ノ定ムル所ニ依リ支出スル交付金、」ヲ削リ「第三條ノ二ノ規定ニ依ル組入金、」ノ下ニ「第三條ノ三ノ規定ニ依ル國債償還金、」ヲ加フ
第三條ノ三 本會計ノ資金ニシテ獨逸國等トノ平和條約賠償條項ニ基キ昭和四年度以降受領スル賠償金及物件ノ賣拂代金ノ受入額ニ相當スルモノハ豫算ノ定ムル所ニ依リ國債整理基金特別會計法第二條ノ規定ニ依ル繰入額ノ外一般會計負擔ノ國債ノ元金償還ニ充ツル爲之ヲ國債整理基金特別會計ニ繰入ルルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル賠償金特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月十六日
内閣総理大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 井上準之助
法律第二号
賠償金特別会計法中左ノ通改正ス
第三条中「法令ノ定ムル所ニ依リ支出スル交付金、」ヲ削リ「第三条ノ二ノ規定ニ依ル組入金、」ノ下ニ「第三条ノ三ノ規定ニ依ル国債償還金、」ヲ加フ
第三条ノ三 本会計ノ資金ニシテ独逸国等トノ平和条約賠償条項ニ基キ昭和四年度以降受領スル賠償金及物件ノ売払代金ノ受入額ニ相当スルモノハ予算ノ定ムル所ニ依リ国債整理基金特別会計法第二条ノ規定ニ依ル繰入額ノ外一般会計負担ノ国債ノ元金償還ニ充ツル為之ヲ国債整理基金特別会計ニ繰入ルルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス