(賠償金特別会計法廃止法律)
法令番号: 法律第7号
公布年月日: 昭和6年3月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

賠償金特別会計は大正9年に設置され、ドイツ等との平和条約賠償条項に基づいて受領する賠償金等の経理を行ってきた。しかし、ドイツおよびその同盟国との戦争により損害を被った帝国臣民に対する救恤金の支出が終了したため、今後特別会計を存置する必要性が認められない。そのため、昭和5年度限りでこの会計を廃止することとし、本法案を提出するものである。

参照した発言:
第59回帝国議会 衆議院 本会議 第8号

審議経過

第59回帝国議会

衆議院
(昭和6年1月29日)
(昭和6年2月19日)
貴族院
(昭和6年2月23日)
(昭和6年3月13日)
(昭和6年3月19日)
(昭和6年3月20日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル賠償金特別會計法廢止法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
大藏大臣 井上準之助
法律第七號
賠償金特別會計法ハ昭和五年度限リ之ヲ廢止ス
賠償金特別會計ニ屬スル資金及權利義務ハ之ヲ一般會計ニ歸屬セシム
昭和五年度賠償金特別會計ノ歲出豫算ニ於ケル支出殘額ハ之ヲ一般會計ニ繰越シ使用スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル賠償金特別会計法廃止法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 井上準之助
法律第七号
賠償金特別会計法ハ昭和五年度限リ之ヲ廃止ス
賠償金特別会計ニ属スル資金及権利義務ハ之ヲ一般会計ニ帰属セシム
昭和五年度賠償金特別会計ノ歳出予算ニ於ケル支出残額ハ之ヲ一般会計ニ繰越シ使用スルコトヲ得