(朝鮮総督府警察官署官制廃止、朝鮮総督府警務総長、警務部長、警視、警部ノ任用及分限ニ関スル件、国境ニ於ケル朝鮮総督府税関出張所在勤ノ監視監吏ノ特別任用ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十七號
公布年月日: 大正8年8月20日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府警察官署官制廢止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年八月十九日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百八十七號
朝鮮總督府警察官署官制ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際朝鮮總督府警視又ハ朝鮮總督府警部ニシテ現ニ其ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ朝鮮總督府警視ハ朝鮮總督府事務官又ハ朝鮮總督府道警視ニ、朝鮮總督府警部ハ朝鮮總督府道警部ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
明治四十三年勅令第三百二號中「朝鮮總督府警視」ヲ「朝鮮總督府道警視」ニ、「文官高等試驗委員」ヲ「高等試驗委員」ニ、「朝鮮總督府警部ノ任用」ヲ「朝鮮總督府道警部ノ任用」ニ、「憲兵ノ長タル將官、憲兵將校ハ朝鮮總督府警務總長、警務部長又ハ警視」ヲ「憲兵將校ハ朝鮮總督府道警視」ニ、「朝鮮總督府警部ニ」ヲ「朝鮮總督府道警部又ハ朝鮮總督府道警部補ニ」ニ改メ同令第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ第四項ヲ削ル
朝鮮總督府道警部補ハ朝鮮總督府道警部タルコトヲ得ル者ヨリ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
朝鮮總督府地方廳職員特別任用令中「朝鮮總督府警視」ヲ「朝鮮總督府道警視」ニ改ム
大正二年勅令第十九號中「憲兵准士官、下士」ヲ「朝鮮總督府道警部、朝鮮總督府道警部補」ニ、「同上等兵」ヲ「朝鮮總督府道巡査」ニ、「憲兵ノ勤務」ヲ「警察官ノ勤務」ニ改ム
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府警察官署官制廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年八月十九日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百八十七号
朝鮮総督府警察官署官制ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際朝鮮総督府警視又ハ朝鮮総督府警部ニシテ現ニ其ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ朝鮮総督府警視ハ朝鮮総督府事務官又ハ朝鮮総督府道警視ニ、朝鮮総督府警部ハ朝鮮総督府道警部ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
明治四十三年勅令第三百二号中「朝鮮総督府警視」ヲ「朝鮮総督府道警視」ニ、「文官高等試験委員」ヲ「高等試験委員」ニ、「朝鮮総督府警部ノ任用」ヲ「朝鮮総督府道警部ノ任用」ニ、「憲兵ノ長タル将官、憲兵将校ハ朝鮮総督府警務総長、警務部長又ハ警視」ヲ「憲兵将校ハ朝鮮総督府道警視」ニ、「朝鮮総督府警部ニ」ヲ「朝鮮総督府道警部又ハ朝鮮総督府道警部補ニ」ニ改メ同令第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ第四項ヲ削ル
朝鮮総督府道警部補ハ朝鮮総督府道警部タルコトヲ得ル者ヨリ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
朝鮮総督府地方庁職員特別任用令中「朝鮮総督府警視」ヲ「朝鮮総督府道警視」ニ改ム
大正二年勅令第十九号中「憲兵准士官、下士」ヲ「朝鮮総督府道警部、朝鮮総督府道警部補」ニ、「同上等兵」ヲ「朝鮮総督府道巡査」ニ、「憲兵ノ勤務」ヲ「警察官ノ勤務」ニ改ム