朕統監府警察官署官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第二百九十六號
統監府警察官署官制
第一條 統監府警察官署ハ統監ノ管理ニ屬シ韓國ニ於ケル警察事務ヲ掌ル
第二條 統監府警察官署ハ警務總監部、警務部及警察署トス
第三條 警務總監部ハ之ヲ京城ニ置ク韓國ニ於ケル警察事務ヲ總理シ兼ネテ皇宮及京城ノ警察事務ヲ掌ル
第四條 警務部ハ之ヲ各道ニ置ク道內ノ警察事務及管內警察署ノ監督ヲ掌ル
警察署ハ必要ノ地ニ之ヲ置ク管內ノ警察事務ヲ掌ル
警務部及警察署ノ位置及管轄區域ハ統監之ヲ定ム
第五條 統監府警察官署ニ左ノ職員ヲ置ク
警務總長 勅任
警務官 專任二人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
警務部長 奏任
警視 專任五十二人 奏任
警察署長
通譯官 專任三人 奏任
技師 專任一人
警察醫 專任六十八人 奏任又ハ判任
警部
技手
通譯生
專任三百五十七人 判任
第六條 警務總長ハ韓國駐箚憲兵ノ長タル陸軍將官ヲ以テ之ニ充ツ
警務總長ハ警務總監部ノ長ト爲リ統監ノ命ヲ承ケ部務ヲ總理シ警察官署ノ職員ヲ指揮監督ス
第七條 警務官ハ上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌ル
第八條 警務部長ハ各道憲兵ノ長タル憲兵佐官ヲ以テ之ニ充ツ警務總長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理シ部下ノ職員及管內警察署ノ職員ヲ指揮監督ス
第九條 警務總長ハ京城ニ、警務部長ハ其ノ管內ニ效力ヲ有スル命令ヲ各其ノ職權又ハ委任ニ依リ發スルコトヲ得
第十條 警察署長ハ警視又ハ警部ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ署務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第十一條 警視ハ上官ノ命ヲ承ケ警察事務ヲ掌リ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第十二條 通譯官ハ上官ノ命ヲ承ケ翻譯及通譯ヲ掌ル
第十三條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十四條 警察醫ハ上官ノ命ヲ承ケ警察ニ關スル醫務ヲ掌ル
第十五條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
警部ハ上官ノ指揮ヲ承ケ警察事務ニ從事シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
通譯生ハ上官ノ指揮ヲ承ケ翻譯及通譯ニ從事ス
第十六條 警察官署ニ巡査及巡査補ヲ置ク巡査ハ判任官ノ待遇トシ巡査補ノ取扱ハ憲兵補助員ニ準ス
巡査及巡査補ニ關スル規定ハ統監之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
統監府司法警察官官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ統監府警視又ハ警部ノ職ニ在ル者ハ同官等俸給ヲ以テ統監府警視又ハ警部ニ任セラレタルモノトス
朕統監府警察官署官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第二百九十六号
統監府警察官署官制
第一条 統監府警察官署ハ統監ノ管理ニ属シ韓国ニ於ケル警察事務ヲ掌ル
第二条 統監府警察官署ハ警務総監部、警務部及警察署トス
第三条 警務総監部ハ之ヲ京城ニ置ク韓国ニ於ケル警察事務ヲ総理シ兼ネテ皇宮及京城ノ警察事務ヲ掌ル
第四条 警務部ハ之ヲ各道ニ置ク道内ノ警察事務及管内警察署ノ監督ヲ掌ル
警察署ハ必要ノ地ニ之ヲ置ク管内ノ警察事務ヲ掌ル
警務部及警察署ノ位置及管轄区域ハ統監之ヲ定ム
第五条 統監府警察官署ニ左ノ職員ヲ置ク
警務総長 勅任
警務官 専任二人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
警務部長 奏任
警視 専任五十二人 奏任
警察署長
通訳官 専任三人 奏任
技師 専任一人
警察医 専任六十八人 奏任又ハ判任
警部
技手
通訳生
専任三百五十七人 判任
第六条 警務総長ハ韓国駐箚憲兵ノ長タル陸軍将官ヲ以テ之ニ充ツ
警務総長ハ警務総監部ノ長ト為リ統監ノ命ヲ承ケ部務ヲ総理シ警察官署ノ職員ヲ指揮監督ス
第七条 警務官ハ上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌ル
第八条 警務部長ハ各道憲兵ノ長タル憲兵佐官ヲ以テ之ニ充ツ警務総長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理シ部下ノ職員及管内警察署ノ職員ヲ指揮監督ス
第九条 警務総長ハ京城ニ、警務部長ハ其ノ管内ニ効力ヲ有スル命令ヲ各其ノ職権又ハ委任ニ依リ発スルコトヲ得
第十条 警察署長ハ警視又ハ警部ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ署務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第十一条 警視ハ上官ノ命ヲ承ケ警察事務ヲ掌リ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第十二条 通訳官ハ上官ノ命ヲ承ケ翻訳及通訳ヲ掌ル
第十三条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十四条 警察医ハ上官ノ命ヲ承ケ警察ニ関スル医務ヲ掌ル
第十五条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
警部ハ上官ノ指揮ヲ承ケ警察事務ニ従事シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
通訳生ハ上官ノ指揮ヲ承ケ翻訳及通訳ニ従事ス
第十六条 警察官署ニ巡査及巡査補ヲ置ク巡査ハ判任官ノ待遇トシ巡査補ノ取扱ハ憲兵補助員ニ準ス
巡査及巡査補ニ関スル規定ハ統監之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
統監府司法警察官官制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ統監府警視又ハ警部ノ職ニ在ル者ハ同官等俸給ヲ以テ統監府警視又ハ警部ニ任セラレタルモノトス