(国境ニ於ケル朝鮮総督府税関出張所在勤ノ監視官吏特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第十九號
公布年月日: 大正2年3月14日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ國境ニ於ケル朝鮮總督府稅關出張所在勤ノ監視監吏ノ特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年三月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第十九號
國境ニ於ケル朝鮮總督府稅關出張所所在地ニ在勤スル憲兵准士官、下士ハ朝鮮總督府稅關監視ニ、同上等兵ハ朝鮮總督府稅關監吏ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ任用セラレタル者其ノ稅關出張所所在地ニ於ケル憲兵ノ勤務ナキニ至リタルトキハ其ノ官ヲ免セラレタルモノトス
附 則
本令ハ大正二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ国境ニ於ケル朝鮮総督府税関出張所在勤ノ監視監吏ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年三月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第十九号
国境ニ於ケル朝鮮総督府税関出張所所在地ニ在勤スル憲兵准士官、下士ハ朝鮮総督府税関監視ニ、同上等兵ハ朝鮮総督府税関監吏ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ任用セラレタル者其ノ税関出張所所在地ニ於ケル憲兵ノ勤務ナキニ至リタルトキハ其ノ官ヲ免セラレタルモノトス
附 則
本令ハ大正二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス