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法令データベース
本データベースについて
(朝鮮総督府道警視、朝鮮総督府道警部、朝鮮総督府道警部補ノ任用及分限ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百二號
公布年月日: 明治43年6月30日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治43年9月30日 勅令第402号
改正:
大正8年8月20日 勅令第387号
廃止:
大正9年5月15日 勅令第160号
廃止:
(統監府警視警部ノ任用及分限ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ統監府警務總長、警務部長、警視、警部ノ任用及分限ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第三百二號
統監府警視ハ五年以上警察事務ニ從事シ判任官五級俸以上ノ職ニ在ル者ノ中ヨリ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
統監府警部ノ任用ニ關シテハ警部消防士特別任用令ヲ準用ス但シ考試委員、考査ノ方法及試驗ノ科目ハ統監之ヲ定ム
韓國ニ在勤スル憲兵將校ハ統監府警務總長、警務部長又ハ警視ニ、憲兵准士官下士ハ統監府警部ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ任用セラレタル者韓國ニ於ケル憲兵ノ勤務ナキニ至リタルトキハ當然其ノ官ヲ免セラレタルモノトス
附 則
本令ハ明治四十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十二年勅令第二百五十八號ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ韓國ノ警視、警部又ハ內部警務局ノ主事ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ特ニ警視ハ統監府警視ニ、警部ハ統監府警部ニ、主事ハ統監府警察官署ノ屬ニ之ヲ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ統監府警務総長、警務部長、警視、警部ノ任用及分限ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第三百二号
統監府警視ハ五年以上警察事務ニ従事シ判任官五級俸以上ノ職ニ在ル者ノ中ヨリ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
統監府警部ノ任用ニ関シテハ警部消防士特別任用令ヲ準用ス但シ考試委員、考査ノ方法及試験ノ科目ハ統監之ヲ定ム
韓国ニ在勤スル憲兵将校ハ統監府警務総長、警務部長又ハ警視ニ、憲兵准士官下士ハ統監府警部ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ任用セラレタル者韓国ニ於ケル憲兵ノ勤務ナキニ至リタルトキハ当然其ノ官ヲ免セラレタルモノトス
附 則
本令ハ明治四十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十二年勅令第二百五十八号ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ韓国ノ警視、警部又ハ内部警務局ノ主事ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ特ニ警視ハ統監府警視ニ、警部ハ統監府警部ニ、主事ハ統監府警察官署ノ属ニ之ヲ任用スルコトヲ得
本文
詳細・沿革