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朝鮮総督府地方庁職員特別任用令
法令番号: 勅令第七十一號
公布年月日: 大正4年5月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正7年1月10日 勅令第5号
改正:
大正8年6月18日 勅令第297号
改正:
大正8年8月20日 勅令第387号
廃止:
大正9年5月15日 勅令第160号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府地方廳職員特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年四月三十日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第七十一號
朝鮮總督府地方廳職員特別任用令
第一條
朝鮮總督府府尹ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ノ中ヨリ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
一
朝鮮總督府事務官又ハ朝鮮總督府道事務官ノ職ニ在ル者
二
五年以上地方行政事務ニ從事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官二級俸以上ノ俸給ヲ受クル者
第二條
朝鮮總督府府事務官及朝鮮總督府島司ハ五年以上地方行政事務ニ從事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官四級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ノ中ヨリ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
第三條
朝鮮總督府島司ハ之ヲ朝鮮總督府警視ニ、朝鮮總督府警視ハ之ヲ朝鮮總督府島司ニ兼任セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮總督府事務官ノ職ニ在ル者ハ特ニ之ヲ朝鮮總督府道事務官ニ、朝鮮總督府道事務官ノ職ニ在ル者ハ特ニ之ヲ朝鮮總督府府尹ニ本令施行ノ際ニ限リ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府地方庁職員特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年四月三十日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第七十一号
朝鮮総督府地方庁職員特別任用令
第一条
朝鮮総督府府尹ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ノ中ヨリ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得
一
朝鮮総督府事務官又ハ朝鮮総督府道事務官ノ職ニ在ル者
二
五年以上地方行政事務ニ従事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官二級俸以上ノ俸給ヲ受クル者
第二条
朝鮮総督府府事務官及朝鮮総督府島司ハ五年以上地方行政事務ニ従事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官四級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ノ中ヨリ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得
第三条
朝鮮総督府島司ハ之ヲ朝鮮総督府警視ニ、朝鮮総督府警視ハ之ヲ朝鮮総督府島司ニ兼任セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮総督府事務官ノ職ニ在ル者ハ特ニ之ヲ朝鮮総督府道事務官ニ、朝鮮総督府道事務官ノ職ニ在ル者ハ特ニ之ヲ朝鮮総督府府尹ニ本令施行ノ際ニ限リ任用スルコトヲ得
本文
詳細・沿革