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本データベースについて
(朝鮮総督府教誨師及教師ノ官等等級配当ノ件)
法令番号: 勅令第二十三號
公布年月日: 大正8年2月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正12年5月5日 勅令第206号
改正:
大正13年5月9日 勅令第111号
改正:
昭和4年12月27日 勅令第374号
改正:
昭和10年5月1日 勅令第97号
改正:
昭和19年7月26日 勅令第476号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府監獄醫敎誨師及敎師ノ官等等級配當ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年二月二十七日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二十三號
朝鮮總督府監獄醫、敎誨師及敎師ノ官等等給ノ配當ニ付テハ大正七年勅令第三百四十七號ノ規定ヲ準用ス但シ藥劑師ノ等級ノ配當ニ付テハ敎師ノ等級ノ配當ニ關スル規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府監獄医教誨師及教師ノ官等等級配当ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年二月二十七日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二十三号
朝鮮総督府監獄医、教誨師及教師ノ官等等給ノ配当ニ付テハ大正七年勅令第三百四十七号ノ規定ヲ準用ス但シ薬剤師ノ等級ノ配当ニ付テハ教師ノ等級ノ配当ニ関スル規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革