日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(朝鮮総督府監獄医教誨師及教師ノ官等等級配当中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十七號
公布年月日: 昭和10年5月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(朝鮮総督府教誨師及教師ノ官等等級配当ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正八年勅令第二十三號朝鮮總督府監獄醫敎誨師及敎師ノ官等等級配當ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月三十日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第九十七號
大正八年勅令第二十三號中左ノ通改正ス
「敎師」ノ下ニ「、作業技師」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第二十三号朝鮮総督府監獄医教誨師及教師ノ官等等級配当ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月三十日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第九十七号
大正八年勅令第二十三号中左ノ通改正ス
「教師」ノ下ニ「、作業技師」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革