(朝鮮総督府保健技師、保健技手、教誨師、教師及薬剤師ノ官等等級配当ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十一號
公布年月日: 大正13年5月9日
法令の形式: 勅令
朕大正八年勅令第二十三號朝鮮總督府保健技師、保健技手、敎誨師、敎師及藥劑師ノ官等等級配當ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年五月八日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
勅令第百十一號
大正八年勅令第二十三號中左ノ通改正ス
「及敎師」ヲ「、敎師及作業技手」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第二十三号朝鮮総督府保健技師、保健技手、教誨師、教師及薬剤師ノ官等等級配当ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年五月八日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
勅令第百十一号
大正八年勅令第二十三号中左ノ通改正ス
「及教師」ヲ「、教師及作業技手」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス