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(朝鮮総督府監獄医教誨師及教師ノ官等等級配当ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十四號
公布年月日: 昭和4年12月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(朝鮮総督府教誨師及教師ノ官等等級配当ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正八年勅令第二十三號朝鮮總督府監獄醫敎誨師及敎師ノ官等等級配當ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十六日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第三百七十四號
大正八年勅令第二十三號中左ノ通改正ス
「保健技手、」ノ下ニ「藥劑師、」ヲ加ヘ但書ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際藥劑師タル者ハ本令ノ規定ニ拘ラズ仍從前ノ等級ヲ保有ス
朕大正八年勅令第二十三号朝鮮総督府監獄医教誨師及教師ノ官等等級配当ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十六日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第三百七十四号
大正八年勅令第二十三号中左ノ通改正ス
「保健技手、」ノ下ニ「薬剤師、」ヲ加ヘ但書ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際薬剤師タル者ハ本令ノ規定ニ拘ラズ仍従前ノ等級ヲ保有ス
本文
詳細・沿革