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(朝鮮総督府監獄医教誨師及教師ノ官等等級配当ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六號
公布年月日: 大正12年5月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(朝鮮総督府教誨師及教師ノ官等等級配当ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正八年勅令第二十三號朝鮮總督府監獄醫敎誨師及敎師ノ官等等級配當ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月四日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第二百六號
大正八年勅令第二十三號中左ノ通改正ス
「監獄醫」ヲ「保健技師、保健技手」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ監獄醫ニシテ保健技師ニ任セラレタル者及奏任官ノ待遇ヲ受クル敎誨師ハ本令ニ拘ラス從前ノ官等ヲ保有ス
朕大正八年勅令第二十三号朝鮮総督府監獄医教誨師及教師ノ官等等級配当ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月四日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第二百六号
大正八年勅令第二十三号中左ノ通改正ス
「監獄医」ヲ「保健技師、保健技手」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ監獄医ニシテ保健技師ニ任セラレタル者及奏任官ノ待遇ヲ受クル教誨師ハ本令ニ拘ラス従前ノ官等ヲ保有ス
本文
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