(司法代書人法中改正法律)
法令番号: 法律第36号
公布年月日: 昭和10年4月4日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

裁判所構成法の改正により地方裁判所が民事地方裁判所と刑事地方裁判所に分離されることに伴い、司法代書人の監督所属を明確にする必要が生じた。これは裁判所構成法改正に関連する整理的な改正であり、他の弁護士法、公証人法、執達吏法の改正と同様の趣旨に基づくものである。

参照した発言:
第67回帝国議会 衆議院 本会議 第16号

審議経過

第67回帝国議会

衆議院
(昭和10年2月19日)
(昭和10年3月19日)
貴族院
(昭和10年3月20日)
(昭和10年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル司法代書人法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月二日
內閣總理大臣 岡田啓介
司法大臣 小原直
法律第三十六號
司法代書人法中左ノ通改正ス
「司法代書人法」ヲ「司法書士法」ニ改ム
第一條、第四條及第七條乃至第十條中「司法代書人」ヲ「司法書士」ニ改ム
第二條中「司法代書人」ヲ「司法書士」ニ改メ同條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ管轄區域ヲ同シクスル民事地方裁判所及刑事地方裁判所アル場合ニ於テハ民事地方裁判所ノ所屬トス
第三條、第五條、第六條及第十一條中「司法代書人」ヲ「司法書士」ニ、「地方裁判所長」ヲ「所屬地方裁判所長」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル司法代書人法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月二日
内閣総理大臣 岡田啓介
司法大臣 小原直
法律第三十六号
司法代書人法中左ノ通改正ス
「司法代書人法」ヲ「司法書士法」ニ改ム
第一条、第四条及第七条乃至第十条中「司法代書人」ヲ「司法書士」ニ改ム
第二条中「司法代書人」ヲ「司法書士」ニ改メ同条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ管轄区域ヲ同シクスル民事地方裁判所及刑事地方裁判所アル場合ニ於テハ民事地方裁判所ノ所属トス
第三条、第五条、第六条及第十一条中「司法代書人」ヲ「司法書士」ニ、「地方裁判所長」ヲ「所属地方裁判所長」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム