裁判所構成法の改正により地方裁判所が民事地方裁判所と刑事地方裁判所に分離されることに伴い、司法代書人の監督所属を明確にする必要が生じた。これは裁判所構成法改正に関連する整理的な改正であり、他の弁護士法、公証人法、執達吏法の改正と同様の趣旨に基づくものである。
参照した発言: 第67回帝国議会 衆議院 本会議 第16号