(事業公債金特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第九號
公布年月日: 大正9年7月29日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル事業公債金特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月二十八日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第九號
事業公債金特別會計法中左ノ通改正ス
「事業公債金特別會計法」ヲ「公債金特別會計法」ニ改ム
第一條 各種ノ經費ノ支辨ニ充ツヘキ公債金ノ會計ハ之ヲ特別トシ一般ノ歲入歲出ト區分スヘシ
第二條 公債金ヲ使用セムトスルトキハ之ヲ以テ支辨スヘキ經費ノ屬スル會計ノ歲入ニ繰入ルヘシ
第六條 公債金ハ之ヲ以テ支辨スヘキ經費每ニ區分整理シ其ノ經費ヲ要セサルニ至リタル後剩餘アルトキハ之ヲ其ノ經費ノ屬シタル會計ノ歲入ニ繰入ルヘシ
第八條 本法ハ大正五年法律第四號ニ依リ發行スル公債ノ收入金ニ關シテハ之ヲ適用セス
附 則
本法ハ大正九年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル事業公債金特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月二十八日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第九号
事業公債金特別会計法中左ノ通改正ス
「事業公債金特別会計法」ヲ「公債金特別会計法」ニ改ム
第一条 各種ノ経費ノ支弁ニ充ツヘキ公債金ノ会計ハ之ヲ特別トシ一般ノ歳入歳出ト区分スヘシ
第二条 公債金ヲ使用セムトスルトキハ之ヲ以テ支弁スヘキ経費ノ属スル会計ノ歳入ニ繰入ルヘシ
第六条 公債金ハ之ヲ以テ支弁スヘキ経費毎ニ区分整理シ其ノ経費ヲ要セサルニ至リタル後剰余アルトキハ之ヲ其ノ経費ノ属シタル会計ノ歳入ニ繰入ルヘシ
第八条 本法ハ大正五年法律第四号ニ依リ発行スル公債ノ収入金ニ関シテハ之ヲ適用セス
附 則
本法ハ大正九年八月一日ヨリ之ヲ施行ス