朝鮮事業公債金特別会計法
法令番号: 法律第十九號
公布年月日: 明治44年3月23日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮事業公債金特別會計法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十一日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第十九號
朝鮮事業公債金特別會計法
第一條 朝鮮事業公債法ニ依ル公債金ノ會計ハ特別トシ一般ノ歲入歲出ト區分スヘシ
第二條 公債金ヲ使用セムトスルトキハ一般會計ヲ經由シテ其ノ金額ヲ朝鮮總督府特別會計ノ歲入ニ組入レ其ノ歲出トシテ之ヲ拂出スヘシ但シ公債又ハ借入金ヲ償還スル場合ニ於テハ直ニ之ヲ國債整理基金特別會計ニ繰入ルヘシ
第三條 公債金ニ餘裕アルトキハ之ヲ大藏省預金部ニ寄託シ其ノ利子ハ之ヲ本會計ノ歲入ニ編入スヘシ
第四條 公債金ノ每年度內ニ使用セサルモノハ遞次之ヲ翌年度ニ繰越スヘシ
本會計ノ每年度歲出豫算ニ於ケル支出殘額ハ遞次之ヲ翌年度ニ繰越シ使用スルコトヲ得第二條ノ規定ニ依リ朝鮮總督府特別會計ノ歲入ニ組入ルヘキ一般會計ノ每年度歲出豫算ニ於ケル支出殘額ニ付亦同シ
第五條 公債金ヲ以テ支辨スル事業完成ノ後本會計ニ剩餘アルトキハ之ヲ朝鮮總督府特別會計ノ歲入ニ繰入ルヘシ
第六條 政府ハ每年本會計ノ歲入歲出豫算ヲ調製シ歲入歲出ノ總豫算ト共ニ之ヲ帝國議會ニ提出スヘシ
附 則
本法ハ明治四十四年度ヨリ之ヲ施行ス
明治四十三年勅令第四百六號第五條ニ於ケル公債金特別會計ニ屬スル資金ノ殘餘ハ明治四十三年度朝鮮總督府特別會計ノ歲入ニ編入ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮事業公債金特別会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十一日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第十九号
朝鮮事業公債金特別会計法
第一条 朝鮮事業公債法ニ依ル公債金ノ会計ハ特別トシ一般ノ歳入歳出ト区分スヘシ
第二条 公債金ヲ使用セムトスルトキハ一般会計ヲ経由シテ其ノ金額ヲ朝鮮総督府特別会計ノ歳入ニ組入レ其ノ歳出トシテ之ヲ払出スヘシ但シ公債又ハ借入金ヲ償還スル場合ニ於テハ直ニ之ヲ国債整理基金特別会計ニ繰入ルヘシ
第三条 公債金ニ余裕アルトキハ之ヲ大蔵省預金部ニ寄託シ其ノ利子ハ之ヲ本会計ノ歳入ニ編入スヘシ
第四条 公債金ノ毎年度内ニ使用セサルモノハ逓次之ヲ翌年度ニ繰越スヘシ
本会計ノ毎年度歳出予算ニ於ケル支出残額ハ逓次之ヲ翌年度ニ繰越シ使用スルコトヲ得第二条ノ規定ニ依リ朝鮮総督府特別会計ノ歳入ニ組入ルヘキ一般会計ノ毎年度歳出予算ニ於ケル支出残額ニ付亦同シ
第五条 公債金ヲ以テ支弁スル事業完成ノ後本会計ニ剰余アルトキハ之ヲ朝鮮総督府特別会計ノ歳入ニ繰入ルヘシ
第六条 政府ハ毎年本会計ノ歳入歳出予算ヲ調製シ歳入歳出ノ総予算ト共ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ
附 則
本法ハ明治四十四年度ヨリ之ヲ施行ス
明治四十三年勅令第四百六号第五条ニ於ケル公債金特別会計ニ属スル資金ノ残余ハ明治四十三年度朝鮮総督府特別会計ノ歳入ニ編入ス