事業公債及鉄道公債特別会計法
法令番号: 法律第十三號
公布年月日: 明治32年2月8日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル事業公債及鐵道公債特別會計法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年二月七日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第十三號
事業公債及鐵道公債特別會計法
第一條 鐵道敷設法、事業公債條例及北海道鐵道敷設法ニ依ル公債金ノ會計ハ特別トシテ一般ノ歲入歲出ト區分スヘシ
第二條 公債募集金ヲ使用セントスルトキハ其ノ金額ヲ一般ノ歲入ニ組入レ一般ノ歲出トシテ之ヲ拂出スヘシ
但シ償金特別會計資金ノ一時繰替金ヲ返償スル場合ニハ直ニ償金特別會計ノ資金ニ繰入スヘシ
第三條 公債募集金ノ每年度內ニ使用セサルモノハ翌年度ヘ繰越スヘシ
第四條 公債ヲ以テ支辨スル事業完了ノ上公債募集金ニ剩餘アルトキハ一般ノ歲入ニ繰入スヘシ
第五條 政府ハ每年公債特別會計ノ歲入歲出豫算ヲ調整シ歲入歲出ノ總豫算ト共ニ帝國議會ニ提出スヘシ
附 則
第六條 本法ハ明治三十二年度ヨリ施行ス
第七條 鐵道公債會計法ハ明治三十一年度限リ廢止ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル事業公債及鉄道公債特別会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年二月七日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第十三号
事業公債及鉄道公債特別会計法
第一条 鉄道敷設法、事業公債条例及北海道鉄道敷設法ニ依ル公債金ノ会計ハ特別トシテ一般ノ歳入歳出ト区分スヘシ
第二条 公債募集金ヲ使用セントスルトキハ其ノ金額ヲ一般ノ歳入ニ組入レ一般ノ歳出トシテ之ヲ払出スヘシ
但シ償金特別会計資金ノ一時繰替金ヲ返償スル場合ニハ直ニ償金特別会計ノ資金ニ繰入スヘシ
第三条 公債募集金ノ毎年度内ニ使用セサルモノハ翌年度ヘ繰越スヘシ
第四条 公債ヲ以テ支弁スル事業完了ノ上公債募集金ニ剰余アルトキハ一般ノ歳入ニ繰入スヘシ
第五条 政府ハ毎年公債特別会計ノ歳入歳出予算ヲ調整シ歳入歳出ノ総予算ト共ニ帝国議会ニ提出スヘシ
附 則
第六条 本法ハ明治三十二年度ヨリ施行ス
第七条 鉄道公債会計法ハ明治三十一年度限リ廃止ス