(現役海軍軍人又ハ軍属ト同一ノ家ニ在ル者ヲ当分ノ内海軍病院ニ収容スルコトヲ得ルノ件第三条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十五號
公布年月日: 大正12年3月26日
法令の形式: 勅令
朕大正七年勅令第三百九十三號現役海軍軍人又ハ軍屬ト同一ノ家ニ在ル者ヲ當分ノ內海軍病院ニ收容スルコトヲ得ルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月二十四日
內閣總理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第五十五號
大正七年勅令第三百九十三號中左ノ通改正ス
第三條中「要港部ノ病室」ヲ「要港部ノ病院及防備隊ノ病室」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正七年勅令第三百九十三号現役海軍軍人又ハ軍属ト同一ノ家ニ在ル者ヲ当分ノ内海軍病院ニ収容スルコトヲ得ルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月二十四日
内閣総理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第五十五号
大正七年勅令第三百九十三号中左ノ通改正ス
第三条中「要港部ノ病室」ヲ「要港部ノ病院及防備隊ノ病室」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス