(現役海軍軍人又ハ軍属ト同一ノ家ニ在ル者ヲ当分ノ内海軍病院ニ収容スルコトヲ得ルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十九號
公布年月日: 大正14年3月17日
法令の形式: 勅令
朕大正七年勅令第三百九十三號現役海軍軍人又ハ軍屬ト同一ノ家ニ在ル者ヲ當分ノ內海軍病院ニ收容スルコトヲ得ルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年三月十六日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
海軍大臣 財部彪
勅令第二十九號
大正七年勅令第三百九十三號中左ノ通改正ス
第三條中「、防備隊ノ病室」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正七年勅令第三百九十三号現役海軍軍人又ハ軍属ト同一ノ家ニ在ル者ヲ当分ノ内海軍病院ニ収容スルコトヲ得ルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年三月十六日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
海軍大臣 財部彪
勅令第二十九号
大正七年勅令第三百九十三号中左ノ通改正ス
第三条中「、防備隊ノ病室」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス