(現役海軍軍人又ハ軍属ト同一ノ家ニ在ル者ヲ当分ノ内海軍病院ニ収容スルコトヲ得ル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十九號
公布年月日: 大正13年4月1日
法令の形式: 勅令
朕大正七年勅令第三百九十三號現役海軍軍人又ハ軍屬ト同一ノ家ニ在ル者ヲ當分ノ內海軍病院ニ收容スルコトヲ得ルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年三月三十一日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
海軍大臣 村上格一
勅令第六十九號
大正七年勅令第三百九十三號中左ノ通改正ス
第三條中「及防備隊ノ病室」ヲ「、防備隊ノ病室其ノ他僻陬ノ地域ニ在ル海軍各部ノ治療設備」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正七年勅令第三百九十三号現役海軍軍人又ハ軍属ト同一ノ家ニ在ル者ヲ当分ノ内海軍病院ニ収容スルコトヲ得ルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年三月三十一日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
海軍大臣 村上格一
勅令第六十九号
大正七年勅令第三百九十三号中左ノ通改正ス
第三条中「及防備隊ノ病室」ヲ「、防備隊ノ病室其ノ他僻陬ノ地域ニ在ル海軍各部ノ治療設備」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス