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(大正七年勅令第三百六十六号監獄医教誨師及教師ノ休職ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第370号
公布年月日: 昭和4年12月27日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
昭和4年12月27日 勅令第370号
改正対象法令
改正:
(監獄医教誨師及教師ノ休職ニ関スル件)
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正七年勅令第三百六十六號監獄醫敎誨師及敎師ノ休職ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十六日
內閣總理大臣 濱口雄幸
司法大臣 子爵 渡邊千冬
勅令第三百七十號
大正七年勅令第三百六十六號中左ノ通改正ス
第一項中「保健技手、」ノ下ニ「藥劑師、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正七年勅令第三百六十六号監獄医教誨師及教師ノ休職ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十六日
内閣総理大臣 浜口雄幸
司法大臣 子爵 渡辺千冬
勅令第三百七十号
大正七年勅令第三百六十六号中左ノ通改正ス
第一項中「保健技手、」ノ下ニ「薬剤師、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革