(監獄医教誨師及教師ノ休職ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十七號
公布年月日: 大正11年10月14日
法令の形式: 勅令
朕大正七年勅令第三百六十六號監獄醫敎誨師及敎師ノ休職ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十月十三日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
司法大臣 岡野敬次郞
勅令第四百三十七號
大正七年勅令第三百六十六號中左ノ通改正ス
「監獄醫、敎誨師及敎師」ヲ「保健技師、保健技手、敎誨師、敎師及作業技手」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正七年勅令第三百六十六号監獄医教誨師及教師ノ休職ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十月十三日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
司法大臣 岡野敬次郎
勅令第四百三十七号
大正七年勅令第三百六十六号中左ノ通改正ス
「監獄医、教誨師及教師」ヲ「保健技師、保健技手、教誨師、教師及作業技手」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス