(徴兵令ニ依ル一年志願兵ニ関スル学校ノ認定及其ノ入営延期ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百五十七號
公布年月日: 大正7年9月23日
法令の形式: 勅令
朕徵兵令ニ依ル一年志願兵ニ關スル學校ノ認定及其ノ入營延期ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年九月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
陸軍大臣 大島健一
文部大臣 岡田良平
勅令第三百五十七號
第一條 徵兵令第十三條第一項第二號ノ規定ニ依ル中學校ノ學科程度ト同等以上ノ學校ノ認定ハ陸軍大臣及文部大臣之ヲ爲ス
第二條 徵兵令第二十三條第一項ノ規定ニ依ル一年志願兵ノ入營延期ハ左ノ各號ニ依ル
一 中學校卒業ヲ入學程度トスル修業年限三年以上ノ官立學校又ハ公立私立專門學校ニ在校スル者 滿二十五歲迄
二 中學校卒業ヲ入學程度トスル修業年限五年以上ノ專門學校ニ在校スル者 滿二十六歲迄
三 中學校卒業ヲ入學程度トスル修業年限六年以上ノ專門學校、東京高等商業學校專攻部又ハ帝國大學分科大學ニ在校スル者 滿二十七歲迄
前項ノ規定ハ硏究科選科等ノ別科ニ在校スル者ニハ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ大正八年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
從前ノ規定ニ依リ一年志願兵ノ資格ニ關シ文部大臣ニ於テ中學校ノ學科程度ト同等以上ノ學校ト認メタル學校ハ之ヲ第一條ノ規定ニ依リ認定セラレタルモノト看做ス
朕徴兵令ニ依ル一年志願兵ニ関スル学校ノ認定及其ノ入営延期ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年九月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
陸軍大臣 大島健一
文部大臣 岡田良平
勅令第三百五十七号
第一条 徴兵令第十三条第一項第二号ノ規定ニ依ル中学校ノ学科程度ト同等以上ノ学校ノ認定ハ陸軍大臣及文部大臣之ヲ為ス
第二条 徴兵令第二十三条第一項ノ規定ニ依ル一年志願兵ノ入営延期ハ左ノ各号ニ依ル
一 中学校卒業ヲ入学程度トスル修業年限三年以上ノ官立学校又ハ公立私立専門学校ニ在校スル者 満二十五歳迄
二 中学校卒業ヲ入学程度トスル修業年限五年以上ノ専門学校ニ在校スル者 満二十六歳迄
三 中学校卒業ヲ入学程度トスル修業年限六年以上ノ専門学校、東京高等商業学校専攻部又ハ帝国大学分科大学ニ在校スル者 満二十七歳迄
前項ノ規定ハ研究科選科等ノ別科ニ在校スル者ニハ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ大正八年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ規定ニ依リ一年志願兵ノ資格ニ関シ文部大臣ニ於テ中学校ノ学科程度ト同等以上ノ学校ト認メタル学校ハ之ヲ第一条ノ規定ニ依リ認定セラレタルモノト看做ス