(徴兵令ニ依ル一年志願兵ニ関スル学校ノ認定及其入営延期ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十七號
公布年月日: 大正8年7月17日
法令の形式: 勅令
朕大正七年勅令第三百五十七號徵兵令ニ依ル一年志願兵ニ關スル學校ノ認定及其ノ入營延期ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十六日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
文部大臣 中橋德五郞
勅令第三百五十七號
大正七年勅令第三百五十七號中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
高等學校高等科第一學年又ハ修業年限三年ノ大學豫科第一學年ヲ修了シタル者ハ徵兵令第十三條第一項第二號ニ規定スル中學校ノ學科程度ト同等以上ノ課程ヲ修了シタル者トス
第二條中「又ハ公立私立專門學校ニ在校スル者」ヲ「若ハ公立私立專門學校ニ在校スル者、高等學校ノ專攻科若ハ高等科ニ在校スル者又ハ大學豫科ニ在校スル者」ニ、「帝國大學分科大學」ヲ「大學ノ學部」ニ改ム
附 則
本令ハ大正八年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正七年勅令第三百五十七号徴兵令ニ依ル一年志願兵ニ関スル学校ノ認定及其ノ入営延期ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十六日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第三百五十七号
大正七年勅令第三百五十七号中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
高等学校高等科第一学年又ハ修業年限三年ノ大学予科第一学年ヲ修了シタル者ハ徴兵令第十三条第一項第二号ニ規定スル中学校ノ学科程度ト同等以上ノ課程ヲ修了シタル者トス
第二条中「又ハ公立私立専門学校ニ在校スル者」ヲ「若ハ公立私立専門学校ニ在校スル者、高等学校ノ専攻科若ハ高等科ニ在校スル者又ハ大学予科ニ在校スル者」ニ、「帝国大学分科大学」ヲ「大学ノ学部」ニ改ム
附 則
本令ハ大正八年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス