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(徴兵令ニ依ル一年志願兵ニ関スル学校ノ認定及其入営延期ニ関スル件中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十五號
公布年月日: 大正12年7月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(徴兵令ニ依ル一年志願兵ニ関スル学校ノ認定及其ノ入営延期ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正七年勅令第三百五十七號徵兵令ニ依ル一年志願兵ニ關スル學校ノ認定及其ノ入營延期ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年七月十二日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
陸軍大臣 山梨半造
文部大臣 鎌田榮吉
勅令第三百五十五號
大正七年勅令第三百五十七號中左ノ通改正ス
第一條第二項中「又ハ修業年限三年ノ大學豫科第一學年」ヲ「、修業年限三年ノ大學豫科第一學年又ハ農商務省所管水產講習所本科第一學年」ニ改ム
第二條第一項第一號中「又ハ大學豫科ニ在校スル者」ヲ「、大學豫科ニ在校スル者又ハ農商務省所管水產講習所本科ニ在校スル者」ニ改メ同項第三號中「、東京高等商業學校專攻部」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正七年勅令第三百五十七号徴兵令ニ依ル一年志願兵ニ関スル学校ノ認定及其ノ入営延期ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年七月十二日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
陸軍大臣 山梨半造
文部大臣 鎌田栄吉
勅令第三百五十五号
大正七年勅令第三百五十七号中左ノ通改正ス
第一条第二項中「又ハ修業年限三年ノ大学予科第一学年」ヲ「、修業年限三年ノ大学予科第一学年又ハ農商務省所管水産講習所本科第一学年」ニ改ム
第二条第一項第一号中「又ハ大学予科ニ在校スル者」ヲ「、大学予科ニ在校スル者又ハ農商務省所管水産講習所本科ニ在校スル者」ニ改メ同項第三号中「、東京高等商業学校専攻部」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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