(時局中臨時特設ノ海軍部隊ニ職員ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第二百六十七號
公布年月日: 大正7年7月1日
法令の形式: 勅令
朕時局中臨時特設ノ海軍部隊ニ職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第二百六十七號
時局中臨時特設ノ海軍部隊ニハ必要ニ應シ左ノ職員ヲ置クコトヲ得
海軍事務官長 一人 勅任又ハ奏任
海軍事務官 專任八人 奏任
海軍技官 專任三人 奏任
海軍醫官 專任七人 奏任
海軍譯官 專任一人 奏任
海軍書記生 專任二十人 判任
海軍技官補 專任十五人 判任
海軍警吏 專任十八人 判任
海軍醫員 專任十二人 判任
海軍稅關吏 專任六人 判任
海軍敎員 專任二十人 判任
前項ノ職員中高等官ハ海軍現役將校將校相當官特務士官若ハ奏任官ノ待遇ヲ受クル者ヲ以テ、判任官ハ海軍現役准士官下士若ハ判任官ノ待遇ヲ受クル者ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
勅任ノ海軍事務官長ノ官等ハ高等官二等トシ其ノ俸給ハ年俸一級三千七百圓、二級三千三百圓トス
奏任ノ海軍事務官長及海軍事務官ノ官等俸給ハ高等官官等俸給令第十五條ニ揭クル諸官ト同一トス
海軍技官及海軍醫官ノ官等俸給ハ高等官官等俸給令第二十二條、海軍譯官ノ官等俸給ハ同令第十七條ニ揭クル諸官ト同一トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕時局中臨時特設ノ海軍部隊ニ職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第二百六十七号
時局中臨時特設ノ海軍部隊ニハ必要ニ応シ左ノ職員ヲ置クコトヲ得
海軍事務官長 一人 勅任又ハ奏任
海軍事務官 専任八人 奏任
海軍技官 専任三人 奏任
海軍医官 専任七人 奏任
海軍訳官 専任一人 奏任
海軍書記生 専任二十人 判任
海軍技官補 専任十五人 判任
海軍警吏 専任十八人 判任
海軍医員 専任十二人 判任
海軍税関吏 専任六人 判任
海軍教員 専任二十人 判任
前項ノ職員中高等官ハ海軍現役将校将校相当官特務士官若ハ奏任官ノ待遇ヲ受クル者ヲ以テ、判任官ハ海軍現役准士官下士若ハ判任官ノ待遇ヲ受クル者ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
勅任ノ海軍事務官長ノ官等ハ高等官二等トシ其ノ俸給ハ年俸一級三千七百円、二級三千三百円トス
奏任ノ海軍事務官長及海軍事務官ノ官等俸給ハ高等官官等俸給令第十五条ニ掲クル諸官ト同一トス
海軍技官及海軍医官ノ官等俸給ハ高等官官等俸給令第二十二条、海軍訳官ノ官等俸給ハ同令第十七条ニ掲クル諸官ト同一トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス