日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(時局中臨時特設ノ海軍部隊ニ職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十一號
公布年月日: 大正8年7月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(時局中臨時特設ノ海軍部隊ニ職員ヲ置クノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正七年勅令第二百六十七號時局中臨時特設ノ海軍部隊ニ職員ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十四日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第三百四十一號
大正七年勅令第二百六十七號中左ノ通改正ス
第一項中「二十七人」ヲ「三十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正七年勅令第二百六十七号時局中臨時特設ノ海軍部隊ニ職員ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十四日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第三百四十一号
大正七年勅令第二百六十七号中左ノ通改正ス
第一項中「二十七人」ヲ「三十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革