(時局中臨時特設ノ海軍部隊ニ職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十三號
公布年月日: 大正8年5月8日
法令の形式: 勅令
朕大正七年勅令第二百六十七號時局中臨時特設ノ海軍部隊ニ職員ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月六日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第百七十三號
大正七年勅令第二百六十七號中左ノ通改正ス
第一項中「海軍書記生 專任二十人」ヲ「海軍書記生 專任二十七人」ニ、「海軍敎員 專任二十人」ヲ「海軍敎員 專任二十五人」ニ改ム
第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ職員中海軍事務官ハ奏任官待遇ノ海軍事務官ヲ以テ、海軍書記生、海軍警吏又ハ海軍稅關吏ハ判任官待遇ノ海軍書記生、海軍警吏又ハ海軍稅關吏ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第一項ノ職員ノ外必要ニ應シ海軍警吏補及海軍准敎員ヲ置ク
海軍警吏補及海軍准敎員ハ判任官ノ待遇トシ其ノ俸給ハ月俸二十五圓以上四十五圓以下トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正七年勅令第二百六十七号時局中臨時特設ノ海軍部隊ニ職員ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月六日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第百七十三号
大正七年勅令第二百六十七号中左ノ通改正ス
第一項中「海軍書記生 専任二十人」ヲ「海軍書記生 専任二十七人」ニ、「海軍教員 専任二十人」ヲ「海軍教員 専任二十五人」ニ改ム
第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ職員中海軍事務官ハ奏任官待遇ノ海軍事務官ヲ以テ、海軍書記生、海軍警吏又ハ海軍税関吏ハ判任官待遇ノ海軍書記生、海軍警吏又ハ海軍税関吏ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第一項ノ職員ノ外必要ニ応シ海軍警吏補及海軍准教員ヲ置ク
海軍警吏補及海軍准教員ハ判任官ノ待遇トシ其ノ俸給ハ月俸二十五円以上四十五円以下トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス